販売費及び一般管理費とは?
財務を考える場合には、どういった項目で節税等費用計上を合法的に計上していくかを知る必要があります。
消耗品費・事務用消耗品費・備品消耗品費等
取得価額が30万円未満である減価償却資産(少額資産)については、一括費用計上できます。年間300万円までが対象になり、それを超える少額資産については原則通り、その耐用年数で費用計上していきます。
対象資産はソフトウェア・商標権等無形固定資産も対象になります。
よってこれらの項目を見た場合には、通常減価償却とすることで費用計上を少なくする事が出来ます。
広告宣伝費
広告宣伝費の中にホームページのリニューアル費用が計上されているケースがあります。リニューアルは再構築なので資産の取得として資産計上します。その後のメンテナンス費は費用計上とします。
またパンフレット等チラシを作成し広告宣伝費とする場合もあります。その場合にはパンフレットやチラシといったブツが会社にストックされているか否かが重要です。在庫としてストックがあるのであれば、その分は「貯蔵品」とされるべきでしょう。
諸会費・新聞図書費等
これらの項目の中にはある一定期間の会費や購読料が含まれている場合があります。
3年会費や場合によっては5年分の雑誌購読料といったものがあります。
翌期以降のものは長期前払費用として費用計上から外します。
地代家賃
節税手法の代表科目の一つです。
これは法人税法基本通達の中にある「短期の前払費用」という項目を利用しています。
決算後1年以内に効果を有する費用についてはその決算時に費用計上してもよいというものです。税額が免除になるものではなく、単なる課税の先延ばしです。
なので、通常地代家賃の支払い方は月末翌月払いですから、3月決算を例に挙げると、3月末までに4月分を支払います。その時点で翌年の3月分までを一気に支払うという手法です。この手法をとると12ヶ月分の地代家賃しか計上できない期において24ヶ月分の地代家賃を計上させることができます。
そうした節税思考で考えると、翌期は既に前期において地代家賃を計上していますので利益が出ます。よって翌期末においても同様に更に翌期の12ヶ月分の地代家賃を決算期末に支払うことで利益を調整します。
そうした節税手法をとったクライアントが来た場合には、決算期末での地代家賃の支払いを止めさせ、通常に戻して利益を出させます。
そうした節税手法を取っていなくても、その延長線上で3月末に4月分の地代家賃を支払い、そのまま地代家賃として経理処理している事はごく自然とあります。その場合でも決算時には「前払費用」として振替えるだけで、1ヶ月分の地代家賃が利益として計上されることになります。
保険料
これも地代家賃同様に節税手法として利用されます。
生命保険の年払いという制度を利用して、1年分の保険料を先払いする手法です。
その場合には翌期の年払いをする段階で、「月払い」に変更してもらいます。それにより11ケ月分の費用計上を遅らせることで利益を出していきます。
また生命保険にはそのタイプにより全額損金・半額資産計上・全額資産計上のものがあります。その資産計上したものが保険積立金・前払保険料といった勘定科目で経理処理されています。
生命保険は当然に解約することができ、その解約に際し、「解約返戻金」といった戻り金がある場合があります。
節税を勧める保険外交員は、こう勧めてきます。
保険に加入して税金を安くしましょう。
↓
解約時には解約返戻金が会社に入ってきます。
↓
それまでの支払保険料総額と解約返戻金の差額が実質会社負担分です。
↓
その実質会社負担分を上回る節税効果があれば、加入しないという選択肢はありません。
↓
なおかつ、被契約者に万が一の事故があった場合には、当然保険金が会社に入ります。
こう聞かされると私も保険に加入したくなりましたが、前提に2つ無理があります。
1つ目:継続的に(おおよそ加入後9-10年位)利益を出し続けられるのか?
2つ目:今後法人の実効税率は低下傾向にあり、投資回収の期間(おおよそ9‐10年位)が延びると予想される。
また解約時の解約返戻金の経理処理は、
全額損金経理の場合・・・全額雑収入
半額資産計上の場合・・・半額雑収入(それまでの資産計上分を上回る分)
全額資産計上の場合・・・雑収入なし(それまでの資産計上分を上回る分は、雑収入)
となります。