Q&A
2017/09/22
- Q 事務所の移転を予定しております。造作をつくりこもうと思うのですが、減価償却は何年で設定するべきでしょうか?
- Q 事務所の移転を予定しております。造作をつくりこもうと思うのですが、減価償却は何年で設定するべきでしょうか?
- 株式会社財務のプロ 取締役/財務コンサルタント中田
- 2004年より、某財務コンサルタント会社にて代表取締役社長でありながら、最前線の財務コンサルタントかつ税理士として、百数十社のクライアント企業を対応。年間延べ700件超の財務戦略立案、金融機関と年間延べ1,500回超の資金調達対応を実施。2017年1月、財務のプロを設立。
A 耐用年数の問題ですね。実は何年で費用化(減価償却)させるかは税法で決められています。なのでご質問にあるように何年で設定するべきかというものはないんですよ。
それよりも大切なことは減価償却の方法が定率法なのか定額法なのかということが重要です。
もちろんどちらの方法を選択させれても減価償却費の合計は同じです。
しかし定率法は償却初期段階で多額の費用計上ができ、定額法はその名の通り償却期間中の費用計上は定額になるという違いがあります。
財務視点で考えると、償却初期段階=事業開始初期段階は売上・利益が軌道に乗らず、赤字になる可能性が高い時期です。そうした時期にもかかわらず、費用計上を多く計上できる定率法を選択するということは赤字リスクを高めているだけになります。
かといって計上する減価償却費を少なくするということは利益操作と受け止められかねません。
黒字決算に努め、事業計画・利益計画を確実なものにするためにも定額法を選択することをお勧めいたします。